2005-06-07 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
高齢の方の場合は、もう功成り名を遂げて、家族に見守られながら最期終わりたいという意味で、家族負担を減らすための介助というのがホームヘルパー制度だったわけですけれども、障害者がサービスを使うようになってから、時間帯も、九時—五時の時間は社会参加したいから、そんな時間は要らない、朝の七時から八時の時間帯が欲しい、夜も六時以降十一時までが欲しいとかいう意味で、サービス時間帯も全く高齢とは違うんですね。
高齢の方の場合は、もう功成り名を遂げて、家族に見守られながら最期終わりたいという意味で、家族負担を減らすための介助というのがホームヘルパー制度だったわけですけれども、障害者がサービスを使うようになってから、時間帯も、九時—五時の時間は社会参加したいから、そんな時間は要らない、朝の七時から八時の時間帯が欲しい、夜も六時以降十一時までが欲しいとかいう意味で、サービス時間帯も全く高齢とは違うんですね。
それから、ホームヘルパー制度についても、我々の介助者は学生やフリーターの方が多い。というのは、主婦の二、三級ヘルパー取った方は百二十時間の研修が必要で、学生はとても百二十時間もそういう研修を受けてくれない。ということで、我々なぜ学生必要かというと、重い体を担ぎ上げておふろへ入れてもらわなきゃいけない。
○風間昶君 したがって、厚生労働省ではそういう形でホームヘルパー制度で支援をしているわけでありますけれども、学校に行くまではそういう形のサポーターやあるいは保護者がいるけれども、学校へ行くと、中へ入るともうそこは届かない仕組みになっているわけで、要するに盲・聾・養護学校はある程度教員だけじゃなくてサポートしていただけるノウハウを持っていらっしゃるからいいけれども、むしろ障害を持った児童が特殊学級あるいは
我が党は、この介護サービスの特に基盤整備を進めるに当たって、例えば経済企画庁からは介護保険はGDPを〇・一%押し上げたという発表があったわけでありますが、グループホームやあるいはホームヘルパー制度、こういった介護保険の基盤整備を行うことが、従来型の大型公共事業、先ほど例に出たようなダムとかいわゆる干拓といったようなことよりも雇用創出効果が高い、こういったことも研究結果で明らかになっております。
成人障害者が施策を利用する場合は所得に応じて費用を徴収する応能負担制度となっておりますが、補装具やホームヘルパー制度を利用するときは、本人や同居している家族の生計中心者の所得税額によって費用が徴収され、更生援護施設などの福祉施設を利用する場合は、まず本人の所得税額に応じて費用が徴収され、さらに、扶養義務者が所得税額に応じて支払うという二重の費用徴収制度が実施されております。
十七、ホームヘルパー制度の充実。十八、グループホームの普及。十九、バリアフリーの都市計画。この一番から十九番の環境の中でいわゆる男女共同参画型社会をつくり上げたというふうに言えるかと思います。 北欧の政治学者、私がお話しするのはほとんどが政治学者なんですが、政治学者と話をするとき、どれが一番大きな突破口になったでしょうかと言うと、ほとんどの人がやっぱり二番と四番を挙げます。
既にホームヘルパー制度は仙台市ではもはや先行しております。そして、数は多くはございませんが、いろいろな心配もあったんですが、かなり有効であると私は見ております。
ホームヘルパーさんというのは二枚看板を持っていまして、きょうは障害者のホームヘルパー、きょうは老人のホームヘルパー、制度としては一体的にやられていた。その中で老人の方はどんどんと進んでいく、障害者の部分はなかなかそうでない、こういう議論があったわけであります。
終わりに、男女労働者が介護を必要とする家族を犠牲にせず、いたわりと優しさを持って仕事も家族も大切にして働くために、ILO第百五十六号条約を踏まえ、実効ある介護休業の実現とともに、労働時間の短縮、ホームヘルパー制度、高齢者福祉施設、訪問看護など福祉の公的充実を図ることを重ねて強く要望いたします。
○翫正敏君 この労災ホームヘルパー制度も含めて重度の労災障害者の方に対する介護サービスというものは今後も非常に重要になってくるというふうに思うんです。 最後に、大臣に質問したいと思いますが、今後世の中が高齢化社会、核家族化社会というふうに言われる方向に一層進んでいくということが思われるわけであります、想定されるわけであります。
本当に現実に、さっきホームヘルパーのお話も出ましたけれども、大変皆さん方が困っておられまして、やっぱり今は人の愛に、そしてボランティアに真心をいただいてというようなお声も多いんですけれども、橋本龍太郎さんが大蔵大臣のときでしたか、質問をさせていただいて、国の制度としてはホームヘルパー制度というものに対してお金は出ておりませんでした。
今回のビジョンでは特に介護に重点が置かれておりますが、例えばホームヘルパー制度を見ますと、ホームヘルパーさんの訪問看護の形態をどのようにしていくのか。
この格差を埋めるには、同居の家族が介護する場合にもホームヘルパー制度と同様の扱いとなるようないわば家族ヘルパー制度、こういったものの創設も一つの今から大きい研究課題ではないかと思うわけでございます。 そのためには当然条件整備が必要でございます。
公共住宅につきましては、横文字であれですけれども、シルバーハウジングというふうな構想で、建設省さんと一緒になりまして各都道府県にもお勧めし、建設省さんの方ではいろんな条件、住宅建設という面で少し奨励的なことをやったり、私どもは私どもで、そこで付加的なサービスをつける場合には例えばホームヘルパー制度の一つの形態としてその経費を補助したりとかいうことでやっております。
○日下部禧代子君 ここでゴールドプランの進捗状況にちょっと触れておきたいと思うんですけれども、例えばホームヘルパー制度につきましては、平成三年度末で予算の四万九百五人に対しまして実績が四万八千五百九十一人というふうに進んでいるように見えますが、これは非常勤職員が多いのではないかなというふうに存じております。
まず、ガイドヘルパーの問題について伺いますが、昭和六十三年度からそれまで都道府県で行われていた身体障害者等のガイドヘルパー制度がホームヘルパー制度の中に組み込まれて市町村に移行したということになりました。このいきさつ、考え方、そしてその内容等について御説明願いたいと思います。
ただ、六十三年度からは、この制度をより利用しやすく、さらにできるだけ広く全国的にという考え方から、ホームヘルパー制度と同じように市町村を実施主体に改める、そのように制度の切りかえを行ったところでございます。
○清水澄子君 そうでありますならば、むしろこれから本当に家政婦さんたちが安心して働けるような、それから質的な職業訓練も受けられるような、そういう社会的地位を獲得していくような公的責任が明確になっているホームヘルパー制度に将来一本化していく、そういう方向性を持つべきだと思いますけれども、これについてはどうお考えになりますか。労働省と厚生省にお尋ねします。
○清水澄子君 ところで、東京都は家政婦さんをホームヘルパー制度を補完する在宅福祉サービスの一環として位置づけておるわけです。介護サービスの提供のあり方としてはこれは非常に問題のあるところなんですが、なぜ東京ではこういうことが行われているのか。
しかし、これを、高齢化社会に向けてゴールドプランの目玉の一つとしてホームヘルパー制度をずっと拡充強化しようというのに対して、私はこれは国庫負担金として財政力の弱いところでもちゃんとやれるように、そういう実情に応じてやる。それで、実際進めていく事業の進め方それ自身は、その地域の実情を考えてやればいいんだ。
○説明員(中村秀一君) ホームヘルパー制度につきましては、昭和三十八年に老人福祉法が制定されました当時から法律に盛り込まれておる制度でございまして、在宅福祉のメニューの中では一番古く、かつ当時といたしましては唯一法定化されておりました制度でございます。
例えば、目標数が少ないのではないかと危惧されておりますホームヘルパー制度についても、民間在宅サービスとどのような連携をとっていくのか、この白書からは全く見えてこないと思うのでありますけれども、この公と民の連携あるいは役割分担についての考え方についてお伺いをいたしたいと思います。
○勝木健司君 次に、在宅の障害者が円滑に日常生活を営めるようにするためには、ホームヘルパー制度あるいは短期保護事業の拡充を図る必要があると考えます。
○国務大臣(小里貞利君) 在宅介護のいわゆる施策といたしまして、先生御承知のとおり、厚生省におきましては寝たきり老人等日常生活に支障がある方々に対しまして家事、介護等を行ういわゆるホームヘルパーを派遣する事業、寝たきり老人等を一時的に特別養護老人ホーム等に預かる制度等を実施いたしておりますことは承知いたしておりますが、これらのホームヘルパー制度、ショートステイ制度と介護制度、介護休業制度と申し上げますか
ホームヘルパー制度あるいはショートステイ制度、そういったものとうまく組み合わせていかなければならないと思いますが、その辺の御研究は進んでおりますか。